1989-11-01 第116回国会 参議院 逓信委員会 第1号
航空機地球局、それから航空地球局についての電波法改正の前提条件でありますけれども、国際海事衛星機構、いわゆるインマルサットですね、これに関する条約についてでございますが、この航空衛星通信のための条約改正が昭和六十年十月の総会で採択され、本年の十月十三日に効力が発生しているわけです。この機構に対する日本のいわゆる出資比率は御存じのように世界第四位であります。
航空機地球局、それから航空地球局についての電波法改正の前提条件でありますけれども、国際海事衛星機構、いわゆるインマルサットですね、これに関する条約についてでございますが、この航空衛星通信のための条約改正が昭和六十年十月の総会で採択され、本年の十月十三日に効力が発生しているわけです。この機構に対する日本のいわゆる出資比率は御存じのように世界第四位であります。
また、航空衛星通信に関する改正規定の施行期日については、「平成元年十月三日又は国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約第三十四条の規定に基づき国際海事衛星機構(インマルサット)が昭和六十年十月十六日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日のうちいずれか遅い日」となっておりますが、インマルサット条約の改正は平成元年十月十三日に発効することとなりましたので、施行期日は本年十月十三日となります
これら改正の背景は、最近の無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図る必要があること、並びにGMDSS、航空衛星通信システムの導入に備えるため、国際電気通信条約附属無線通信規則が改正されたため、国内法の整備を図る必要がある、以上の提案でございます。 よろしくお願いいたします。